第1章 総則
第1条 本会は、東京青高同窓会と称する。
第2条 本会は、次の各校において修学した者およびその旧職員にして、原則として東京またはその近県に在住する者を会員とする。
- 青森県立青森中学校
- 青森県立青森高等女学校
- 青森県立青森高等学校
- 青森県立青森女子高等学校
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、各種会合の開催、会員名簿の管理・整備、その他タ本会の目的に副う事業を行修正う。
第5条 本会の事務所は、会長または事務局長の事務所または自宅に置く。
第2章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長10名以内
- 会計監事4名以内
第7条 役員は、会員中より総会において選任する。
役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
第8条 会長は、本会を代表し、会務を主宰する。
副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときまたは会長に事故あるときは、会長の職務を行修正う。
副会長が会長の職務を行修正う順位は卒業の順序によるものとし、卒業年次が同じであるときは年齢の順序による。
第9条 会計監事は、会計を監査する。
第10条 本会に名誉会長および顧問各若干名を置くことができる。
名誉会長および顧問は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。
名誉会長の任期は終身とする。顧問の任期は4年とする。ただし重任を妨げない。
第3章 総会
第11条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
定時総会は毎年5月に開き、臨時総会は必要に応じて随時開く。
第12条 総会は、以下の事項を審議する。
- 予算の議決および決算の承認に関する事項
- 役員の選任に関する事項
- 業務の年次報告
- 当年度事業計画に関する事項
- その他会長において必要と認めた事項
第13条 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
総会の議決は、出席会員の過半数で決することとし、可否同数のときは議長が決する。
第4章 幹事会
第14条 本会に幹事会を置く。幹事会は幹事で組織する。役員は幹事を兼任する。
第15条 幹事は、卒業年次別に若干名ずつ、会長が委嘱する。
幹事の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
第16条 幹事会は、以下の事項を審議する。
- 総会に附議する事項
- 予算の超過または予算外の支出に関する事項
- その他会長において必要と認めた事項
第17条 幹事会は、会長が招集し、会長が議長となる。
幹事会の議決は、出席幹事の過半数で決することとし、可否同数のときは議長が決する。
第5章 会計
第18条 会員は、本会の会費として年額2,000円を納付する。
会費を改訂するには総会の議決を要する。
第19条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入で支弁する。
第20条 本会の会計年度は、毎年3月1日より翌年2月末日までとする。
第6章 事務局
第21条 本会に事務局を置く。事務局は、幹事若干名をもって組織し、うち1名を事務局長とする。
事務局を組織する幹事および事務局長は会長が任命する。
事務局長は、本会の事務を統理する。
第7章 会則の改正
第22条 本会則を改正するには総会の議決を要する。
附則
本会則は昭和54年5月17日から施行する。
- 平成 4年5月22日一部改定
- 平成 7年5月19日一部改定
- 平成 8年5月17日一部改定
- 平成 9年5月 9日一部改定
- 平成18年5月13日一部改定
その他
事務局において次のとおり字句の統一修正を行った。
平成5年5月1日 第12条及び第16条の「」 左サの事項」とあるを「以下の事項」に改めた。
また、第21条の「」 「及び」とあるのを「および」に改めた。
平成9年5月9日 第12条1.の「及び」とあるのを「および」に改めた。
以上