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東京青高同窓会会則

最小化

 第1章 総則

第1条 本会は、東京青高同窓会と称する。

第2条 本会は、次の各校において修学した者およびその旧職員にして、原則として東京またはその近県に在住する者を会員とする。

青森県立青森中学校
青森県立青森高等女学校
青森県立青森高等学校
青森県立青森女子高等学校

第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、各種会合の開催、会員名簿の管理・整備、その他タ本会の目的に副う事業を行修正う。

第5条 本会の事務所は、会長または事務局長の事務所または自宅に置く。

第2章 役員

第6条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長10名以内
  3. 会計監事4名以内

第7条 役員は、会員中より総会において選任する。

役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。

第8条 会長は、本会を代表し、会務を主宰する。

副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときまたは会長に事故あるときは、会長の職務を行修正う。

副会長が会長の職務を行修正う順位は卒業の順序によるものとし、卒業年次が同じであるときは年齢の順序による。

第9条 会計監事は、会計を監査する。

第10条 本会に名誉会長および顧問各若干名を置くことができる。

名誉会長および顧問は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。

名誉会長の任期は終身とする。顧問の任期は4年とする。ただし重任を妨げない。

第3章 総会

第11条 総会は、定時総会と臨時総会とする。

定時総会は毎年5月に開き、臨時総会は必要に応じて随時開く。

第12条 総会は、以下の事項を審議する。

  1. 予算の議決および決算の承認に関する事項
  2. 役員の選任に関する事項
  3. 業務の年次報告
  4. 当年度事業計画に関する事項
  5. その他会長において必要と認めた事項

第13条 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。

総会の議決は、出席会員の過半数で決することとし、可否同数のときは議長が決する。

第4章 幹事会

第14条 本会に幹事会を置く。幹事会は幹事で組織する。役員は幹事を兼任する。

第15条 幹事は、卒業年次別に若干名ずつ、会長が委嘱する。

幹事の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。

第16条 幹事会は、以下の事項を審議する。

  1. 総会に附議する事項
  2. 予算の超過または予算外の支出に関する事項
  3. その他会長において必要と認めた事項

第17条 幹事会は、会長が招集し、会長が議長となる。

幹事会の議決は、出席幹事の過半数で決することとし、可否同数のときは議長が決する。

第5章 会計

第18条 会員は、本会の会費として年額2,000円を納付する。

会費を改訂するには総会の議決を要する。

第19条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入で支弁する。

第20条 本会の会計年度は、毎年3月1日より翌年2月末日までとする。

第6章 事務局

第21条 本会に事務局を置く。事務局は、幹事若干名をもって組織し、うち1名を事務局長とする。

事務局を組織する幹事および事務局長は会長が任命する。

事務局長は、本会の事務を統理する。

第7章 会則の改正

第22条 本会則を改正するには総会の議決を要する。

附則

本会則は昭和54年5月17日から施行する。

平成 4年5月22日一部改定
平成 7年5月19日一部改定
平成 8年5月17日一部改定
平成 9年5月 9日一部改定
平成18年5月13日一部改定

その他

事務局において次のとおり字句の統一修正を行った。

平成5年5月1日 第12条及び第16条の「」 左サの事項」とあるを「以下の事項」に改めた。

また、第21条の「」 「及び」とあるのを「および」に改めた。

平成9年5月9日 第12条1.の「及び」とあるのを「および」に改めた。

以上

      

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